神戸 大阪の 「株式会社等の解散 清算手続」 ご相談ください

運営 : 行政書士 総合法務オフィスKOMODA

株式会社等の解散、清算をお考えの皆さまへ
解散、清算手続に関するご相談、各種書類の作成等、各種手続きをサポートするお得なトータルサービスを行っております。何なりとお問い合わせ頂ければ幸いです。 

 

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無料相談会のご案内

お客様のご要望にあわせまして、随時、無料相談会も行っております。

 

日時 : お客様のご予定に可能な限りあわせます。
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株式会社の解散 清算手続について

株式会社の解散の場合、通常、下記の①「解散の事由」 株主総会の決議等により解散手続を行います。次に、②株式会社解散及び清算人選任登記申請等を行い、最終的に清算を行う場合は、下記の③株式会社清算結了登記申請等の手続を行います。(これらとあわせて税務署への届出等も行う必要があります。)

「解散の事由」 株主総会の決議等 >>続きを読む

一般的に、株式会社を解散、清算する場合、株主総会の決議により解散するケースが多いです。この場合、株主総会議事録を作成します。 

 

株式会社解散及び清算人選任 (作成例:株主総会議事録 ) >>続きを読む

解散に伴い、清算人を選任する必要があります。

 

株式会社清算結了 >>続きを読む

通常、(官報で)解散公告を行い、また、決算報告書の作成・承認、株主総会議事録を作成する必要があります。

 

当事務所は、その他の各士業、各専門家とも連携いたしておりますので、必要に応じて、これらの各専門家とも協力し、解散、清算手続をサポートさせて頂きます。また、お客様の身近な各専門家の方々と連携して対応させて頂くこともできます。何かございましたら、何なりとお声をかけて頂ければ幸いです。

 

解散 清算手続に関する書式 記載例のご案内

株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が1人の場合)

申請書様式 Word PDF

記載例(PDF)

 

株式会社清算結了登記申請書

申請書様式 Word PDF

記載例(PDF)

 

(↑法務省HPへのリンクです)

 

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手続のご依頼・御見積り・お問い合わせなど、お気軽にどうぞ

株式会社以外の解散、清算手続等も、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

全国対応 : 直通TEL. 078-331-3420 お気軽にどうぞ

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建設業の廃業 解散手続は、

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